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社会保険労務士業務:助成金
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「賞与」に関する規定・運用について

Q

「賞与」に関する規定・運用について注意すべきことはあるか?

A

「賞与」については原則として支給することが明瞭となっている必要があります。「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」といったように、原則不支給の規定の場合や、「賞与の支給は会社業績による」といったように、原則として賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となります。また支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合も支給対象外となります。規定例「1.正社員に対して、毎年3月に各人ごとの勤務成績に基づき、支給額を決定し原則支給する。但し、会社の業績や本人の成績を鑑みて、支給しない場合もある。2.賞与の算定対象期間は、毎年4月から3月とする。但し、算定対象期間に正社員としての在籍期間を欠く場合は支給しない。」

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