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    令和4年10月以降のキャリアアップ助成金正社員化コースへの転換ルールについて

社会保険労務士業務:助成金
業務キャリアアップ助成金正社員化コース
令和4年10月以降のキャリアアップ助成金正社員化コースへの転換ルールについて

Q

令和4年10月以降のキャリアアップ助成金正社員化コースへの転換についてルールがかわったようだがどうかわったのか?

A

主となる改正は以下の3点となります。 ・正社員へ転換した後は、賞与または退職金制度の実施および昇給の実施が規定されている就業規則等が適用されている必要があります。 ・正社員へ転換した後に試用期間を設けている場合は、正社員への転換とみなされません。就業規則や雇用契約書への記載に注意が必要となります。 ・転換前の有期契約社員としての雇用区分について、賃金の額又は計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則が6か月以上適用されている必要があります。

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