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社会保険労務士業務:助成金
キャリアアップ助成金正社員化コース
試用期間について

Q

正社員転換後に一定期間試用期間を設けているが支給対象に問題あるか?

A

令和4年 10 月1日以降に転換を実施する場合は、正社員転換後に試用期間 を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。 試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。就業規則の試用期間に関する規定にも「転換規定に基づき転換された正社員は試用期間を設けないこととする。」などのルールを追記しておくことをお勧めします。

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