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裁判所書記官作成の破産管財人の「選任証明書」は、作成後三カ月以内である必要がありますか。
三カ月以内のものが必要です。 印鑑証明書と選任証明書が、一体となっている場合も3か月以内のもが求められます。
掲載日時 2024.4.9
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