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司法書士業務:会社設立
合同会社設立について

Q

合同会社で設立した場合、設立後、手続き等で煩雑となる点はありますか。

A

"①合同会社の場合、利益剰余金の資本組入を行うことが出来ません。 なお、社員に剰余金の配当を行った後、金銭出資での増資を行う必要がございます。 ②業務執行社員に交代があった場合、出資も併せて対応しなければならない。 業務執行社員となるためには、前提として出資を行い社員の地位を取得する必要がありますので(所有と経営の一致)、完全に会社から抜ける場合には出資持分を他の社員に譲渡する又は会社から出資金の払戻を行う必要があります。また、新たに業務執行社員に加わる場合には、他の社員から出資持分の一部を譲り受ける又は会社に対し新たに出資を行う必要があります。 ③株式会社への移行を行う場合には、組織変更手続きを行う必要があり、最短でも1ヵ月半~2ヶ月程度の期間を要し、諸費用がかかることとなります。"

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