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外国人出資設立で定款認証の際に使用する公証書は発行から3か月以内のものでなければならないでしょうか。
"公証人によって、3か月過ぎた公証書だと使用できないケースと、使用できるケースが分かれます。 発行から3か月過ぎてしまう可能性があれば、使用期限がどのくらい過ぎても可能かどうか、あらかじめ公証人に確認する必要があります。"
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