• TOP
  • 専門家Wiki
  • 司法書士業務:会社設立
    韓国・台湾在住者の設立について

司法書士業務:会社設立
韓国・台湾在住者の設立について

Q

韓国・台湾の印鑑証明書も使用可能でしょうか。

A

使用可能です。

Base One Hun未登録の方はこちら!

登録して事務所の紹介を掲載しませんか?

サムライナビ未登録の方はこちら!

紹介文を掲載して提携先を探しませんか?

※登録にはBase One Hubへの登録が必要です