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司法書士業務:本店移転
本店移転の手続について

Q

本店の移転があった場合、毎回定款を変更する必要がありますか。

A

"必ずしも定款変更が必要とは限りません。 定款には本店所在地として最低限、最小行政区画まで(東京都23区は区、政令指定都市は市、その他は市町村まで)を記載しなければいけませんが、その記載が移転によって変更になる場合のみ必要となります。 例えば、「本店を東京都渋谷区に置く」と定款に記載がある場合、移転先が渋谷区内の場合は、定款の変更は必要ありません。 一方、定款に具体的な住所を記載している、または、他の県や市町村に移転する、といった場合には、定款の変更が必要となります。"

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