司法書士業務:解散
解散後の清算人について

Q

清算人は誰が就任することが適当でしょうか。

A

"特に誰でも問題ありませんが、代表取締役が続いて清算人になることが多く見受けられます。 清算人は、①現務の結了、②債権の取立て及び債務の弁済、③残余財産の分配を行う必要があります。また、清算結了後から10年間帳簿資料を保存する義務もあります。"

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