• TOP
  • 専門家Wiki
  • 司法書士業務:資本金の減少
    資本準備金の減少について③

司法書士業務:資本金の減少
資本準備金の減少について③

Q

地方税法上の資本金等の額を減少させることを目的とした資本金の減少手続きを行う場合、欠損が計上された年度に遡れる限界はあるのでしょうか。

A

定時株主総会での承認が終了している直近の過年度決算で計上されている額であれば、その損失を計上した年度は問われません。

Base One Hun未登録の方はこちら!

登録して事務所の紹介を掲載しませんか?

サムライナビ未登録の方はこちら!

紹介文を掲載して提携先を探しませんか?

※登録にはBase One Hubへの登録が必要です