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地方税法上の資本金等の額を減少させることを目的とした資本金の減少手続きを行う場合、欠損が計上された年度に遡れる限界はあるのでしょうか。
定時株主総会での承認が終了している直近の過年度決算で計上されている額であれば、その損失を計上した年度は問われません。
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