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    資本準備金の減少について①

司法書士業務:資本金減少
資本準備金の減少について①

Q

"地方税法上の資本金等の額を減少させることを目的として、資本準備金を減少させたい場合、 どのような手続きが必要となりますか。"

A

"株主総会の決議が必要になりますが、定時総会又は臨時総会かで必要な手続きがことなります。必要な手続きは下記のとおりです。 ①定時株主総会で承認を行なう場合  ・定時株主総会の普通決議 ②臨時株主総会で承認を行なう場合  ・臨時株主総会の普通決議  ・債権者保護手続き(官報公告+債権者個別催告 or 新聞/WEB公告)"

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