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    設立初年度の配当について

司法書士業務:配当
設立初年度の配当について

Q

設立初年度に配当は可能でしょうか。

A

"臨時計算書類を作成し、株主総会にて承認を受ければ配当可能です。 配当は分配可能額の範囲内で行う必要があります。 設立時については、分配可能額が0円のため、期中の損益を分配可能額として反映させる必要があります。そのため、臨時計算書類を作成し、株主総会にて承認を受けることになります。"

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