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司法書士業務:商号関連
商号に使用出来る文字

Q

商号に使用出来る文字に制限はありますか。

A

"商号に使用可能な文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット(大文字小文字)、算用数字(1,2,3)となります。 また、商号には、字句を区切る際の符号として、「&」「‘」「,」「―」「.」「・」の記号が使用することが出来ます。現在、会社法においては、類似商号の規制はありませんが、同一本店同一商号のみ禁止されています。 "

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