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司法書士業務:株式関連
司法書士業務子会社は親会社の株式を取得できないのでしょうか?

Q

自己株式の取得をしたいのですが、子会社は親会社の株式を取得することはできないと聞きました。 現在A社はB社の株式を55%持っており、今回、B社がA社の株式を取得したい(買取りたい)と考えていますが、A社の持つB社株式を50%未満すればB社はA社の株式を取得する(買取る)ことができるということでよろしいでしょうか?

A

子会社は原則として親会社の株式を取得することはできません。 ただし、以下の場合には子会社が親会社の株式を取得することができます。 【子会社が親会社株式を取得できる場合】 ①他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合 ②合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合 ③吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合 ④新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合 ⑤上記のほか、法務省令(会施規23)で定める場合 今回のケースでは、売買により取得することを想定しておりますので、A社とB社の間に親子関係がないということができればB社はA社の株式を取得(買取る)ことができると考えられます。 会社法は、子会社及び親会社の要件について、「総株主の議決権の過半数を有する株しい会社」という形式要件のほか、「経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」という実質要件を定めています。

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