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英語の鑑定書を10日で発行
相続・買収に伴うアメリカ・中国不動産の鑑定評価
相続・売買による賃貸人変更による大幅賃料増額請求・立退請求に伴う立退料
①英語の鑑定書
a.海外銀行向け日本不動産の担保評価として英語の鑑定書発行。
b.海外在住の日本人が、日本の土地を相続した場合において、海外税務当局への申告のための英語鑑定書発行
②アメリカ・中国不動産の鑑定評価(提携鑑定士により英語鑑定書発行及び、日本語の鑑定書作成)
③弁護士先生との連携
a.継続家賃・地代の鑑定評価(相続・売買による賃貸人変更により、恩恵的賃料解消にともなう大幅賃料増額請求に伴う鑑定評価)
b.立退料の査定(固定資産税よりやや高い程度の地代で、相続・売買による賃貸人変更による
使用貸借終了による即時立退き請求に伴う立退料査定)
①海外銀行向け日本不動産の担保評価として英語のみ鑑定書発行、海外在住の日本人が、
日本の土地を相続した場合において、海外税務当局への申告のための英語鑑定書発行については、英語の鑑定書のみの発行です。
したがって、日本語鑑定書作成➡翻訳➡日本語・英語の検証の作業がないため、市場での相場の3分の1の費用で発行できます。
②アメリカ・中国不動産の鑑定評価(提携鑑定士により英語鑑定書発行及び、日本語の鑑定書作成)については、
信頼できる鑑定士であり、現地での対象不動産を実地調査します。許可が得られれば、内覧を現地鑑定士が実施してくれます。
③弁護士先生との連携については、弁護士先生と最初に十分に打ち合わせをして、戦略・方向性を確認して、
鑑定評価を行います。過去には、すべてではありませんが、賃料の大幅な増額となる。特に鑑定評価を行うにあたり、
過去の裁判例を調べ、過去の裁判例と整合性のある鑑定評価を行ってます。
(ただ、過去の裁判例と反対の立場の判例があれば、それとは整合しないです)。
不動産鑑定プリンストン株式会社
〒225-0016
神奈川県横浜市横浜市青葉区みすずが丘
電話08031260571
FAX 0459749903
◎一般の鑑定会社では扱わない英語の鑑定書や、相続・買収に伴うアメリカ・中国不動産の鑑定評価を行ってます。
◎賃料増額請求や立退請求に伴う立退料の評価が多いです。次に多いのが、系列会社間または、
会社と役員との間での不動産取引による評価が多いです。
◎インターネット経由で多いのが、相続後土地を売却したが、取得価格が分からず、過去の価格を求める要望です。
◎固定資産税の評価間違いが多く、それを取り返せるまで、無料(役所・裁判費用は依頼人負担なし)でやり、
裁判で勝訴した場合に、返還分の何割かを報酬として取得する会社を紹介させていただいてます。(単なる紹介のみです)
経済環境等の市場分析、不動産の市場分析などを踏まえ、客観的データと中立の立場にたち、価格、賃料の不動産鑑定評価を行うのみならず、不動産の利用価値の判断、不動産の有効利用の提案等により、高い付加価値を提供させていただきます。
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