民事信託とは、 ”不動産や金融資産などの財産を、委託者が信頼できる受託者に信託して、 その財産の名義を移転することにより、財産を信託契約で定めた目的に 従って管理する制度” です。
受託者は、受益者(通常は委託者)に、不動産などの信託財産を利用させ、 あるいは管理財産から生じた運用益を給付することができます。
2007年9月に施行された改正信託法では、多様な信託の利用形態に対応する為、 自己信託、目的信託、遺言代用信託、受益者連続型の信託などに関する規定が 整備されました。 相続や事業承継の手段として、子供など親族が受託者として、高齢・認知症の 本人に代わり、信託契約に定める目的の範囲で、資産の管理・運用・処分する ことができる制度として活用されています。
親族を受託者として財産管理や事業承継を行う形態を、特に家族信託と呼ぶこと もあります。 現在は認知症の心配だけではなく、将来の万一に備え、相続や事業承継対策を 講じる手段として、脚光を浴びているのです。
高齢化や認知症により正常な判断が困難になった場合の制度として、 民法が定める成年後見制度があります。 法定後見は親族などの申し立てにより裁判所が後見人を選任する制度で、 任意後見は本人の判断能力がなくなる前に、あらかじめ後見人となる人を 契約により決めておく制度です。
しかし、成年後見制度は、いずれも裁判所の管理下で本人の利益のために、 財産を管理するものです。 財産を守るための管理はできても、生前贈与や生命保険契約、資産の運用などは できません。
本人の死後に行われる財産の分配や、二次相続以降についての財産の承継などを 決めておくこともできません。
民事信託を活用するならば、不動産や現金などを保有する委託者本人が、 家族など信頼できる人を受託者として、自らの財産を死後にどう活用し、 分配するかを決めて、財産の管理を託すことができます。
財産を運用し、たとえば金融資産の配当や、不動産賃料の利益を指定した人に 分配することも可能です。
契約時には、受益者は委託者自身であるとしても、あわせて本人の死後、 誰が次の受益者となるかを定めておくことができます。
複数代にわたる相続にも対応できるなど、多くの利点があります。 高齢化社会では、更なる利用の拡大が予想され、司法書士や税理士等の士業が 協力し、今後、民事信託の相談に取り組む事例も増えることが想定されます。 民事信託は、さまざまな場面で活用することができるでしょう。