昨今、「経営・管理」ビザの海外からの相談は増加傾向にあります。
経営・管理ビザは、シンプルに言うと、日本において会社を経営する経営者のためのビザです。
一方で、経営・管理ビザの取得は簡単ではありません。
非常に細かい部分まで、審査をされるのが実際のところです。
今回は、取得の可能性を高めるために、貿易事業で申請をする際を例に、気を付けるべき7つのポイントを解説します。
常勤の日本人または永住者等を2名以上雇用している場合には、資本金は500万でなくてもOKですが、 基本的には500万以上の資本金で会社を設立される方がほとんどです。 会社設立の際に、日本国内に資本金払込の口座を有しない場合には、日本の協力者(申請代理人)と共同で代表取締役(あるいは代表社員) になる必要があります。
資本金をどのように準備したのか?いつ、どのように資本金払込口座に資本金を振り込んだのか?といった点は、 非常に重要です。具体的には、申請人の本国等における預金通帳の履歴、被仕向送金証明書等を提出することが必須となります。
事業実態という点は重要です。会社だけ設立すればいいということではなく、事業を開始する準備が整っている という点も厳しく審査されます。
会社設立登記自体は、バーチャルオフィスでもできますが、経営・管理ビザとの関係ではNGです。レンタルオフィスでもいいのですが、 いずれにしろ、会社名が張り付けられているドアや郵便受けなど、写真を提出し、 事務所がきちんと稼働できる点を疎明する必要があります。
会社設立時は、どうしても代理人となる方の個人名義で一旦事務所の契約をすることになるのが、ほとんどです。 しかし、そのままでは、申請人(ビザを取得したい本人および会社)が本当に、事業を行うかどうかに疑念が生じます。 いわば、ペーパーカンパニーに過ぎないと評価されると、不許可になってしまうということです。 したがって、会社設立後には、賃貸借契約の名義は法人に変更するように留意する必要があります。
貿易事業の場合は、狭小な事務所であるとすると、在庫管理についてどうするのかという問題が生じます。 輸出業の場合、日本の仕入れ先から直接、海外に送ってもらうのが実際のところですが、この点については、 仕入れ先から通関業者を通じて海外へ発送するという説明をする必要があります。※在庫管理ができるスペースが 確保できている場合でも、説明が必要です。
例えば、仕入れ業者、および卸売り業者との覚書・継続的取引契約書は必要です。 事業計画書で入管へ説明をするにしても、実際、その取引が可能であるという疎明が重要です。 最近は、どれくらい実際に月仕入れるのかという疎明も求められるため、ロットについて契約書に 入れ込んであるかどうか等、確認が必要となります。予測の収支についても、説明が必要となります。
どうしても、ざっくりとした解説になってはしまいますが、入管の審査については、日々、判断具合が変わったりすることがあります。
ご不明な点は、お気軽にご連絡頂けたらと存じます。