裁判不動産鑑定とは、原告、被告双方が費用を折半して、裁判所が行う中立性が担保された不動産鑑定です。
- 私が45%アップ賃料増額請求の私的鑑定書を提出
- 相手方は0%アップ主張
- 裁判不動産鑑定を裁判所が実施
- 裁判所鑑定では、19%の賃料増額
- 裁判鑑定人の裁判鑑定に対して私が意見書提出し、裁判鑑定結果よりさらに6.5%アップとなり、27%のアップとなりました。
- 裁判不動産鑑定に対して主張した意見の要旨は下記です。
- 所有者が変更後の賃料改定において私が関与した裁判では、20%~23%アップ(賃料乖離の程度によります)
- 所有者が変更なしの賃料改定において私が関与した裁判では、10%前後のアップ(賃料乖離の程度によります)
重要ポイント
裁判鑑定人によると、所有者変更は、賃借人に関係ないことで、所有者変更後も旧所有者との契約条件が継続するとの考えであった。つまり、所有者変更後の賃料改定率と同一所有者の場合の賃料改定率に差が生じていることについて考慮していない。
- 上記裁判鑑定人の主張に対して、証拠を集めて反論
- 裁判官が私の主張を認めました
裁判所の裁判鑑定結果が出ても絶対ではないです。正しい主張であれば、今回のように、主張を裁判所が認めてくれることがあります。