会社経営や個人取引において、取引先からの支払いが滞ることは珍しくありません。このような未払いの請求を回収するのが債権回収です。債権回収は、適切な手順で行わなければ、回収が難しくなるだけでなく、取引先との関係悪化にもつながります。
この記事では、債権回収の基本から具体的な流れと注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
債権回収とは、期限内に支払われなかった金銭債権を、債務者から回収するための手続きのことをいいます。
具体的には、商品やサービスの代金、貸付金などの支払いが予定どおりに行われない場合に、債権者が債務者に対して支払いを求める行為のことです。
債権回収は、会社の資金繰りに大きく影響します。特にキャッシュを蓄えていない中小企業にとっては、早い段階での対応が重要です。
債権回収が追いつかなくなってしまい、黒字のまま倒産するようなことも珍しくありません。法律にもとづいた適切な方法で行うことが大切です。
債権回収の具体的な手順を解説します。電話や手紙での催促から、法的な措置まで順を追って説明します。
債権回収ではじめに行うのは、相手に対して電話やメールで丁寧に支払いを促すことです。支払期限の再確認、支払予定日の確認を行います。
電話やメールでの催促に応じない場合は、正式な方法として内容証明郵便を送付します。内容証明郵便は、郵便局が差出人、宛名、内容、差出日時を証明するサービスで、法的な請求を行う際に用いられるものです。
相手が支払いに応じない場合、次に行う手続きとして民事調停があります。民事調停は、裁判所が仲介して話し合いの場を設けるもので、訴訟とは異なります。あくまで、当事者間の自主的な解決を目指すものです。
参考:民事調停手続き|裁判所
裁判所に支払督促を申し立てることで、裁判所から債務者に支払いを命じてもらうことができます。債務者からの異議がなければ強制執行が可能となる手続きです。手続きは簡易で、迅速に回収できるメリットがあります。
参考:支払督促|裁判所
次の手段として、60万円以下の債権回収の場合は少額訴訟が行えます。少額訴訟は、原則として1日で審理が終わるため、短期間で結論が得られます。ただし、被告(債務者)が通常訴訟への移行を希望した場合には、通常訴訟へと移行します。
参考:少額訴訟|裁判所
支払督促や少額訴訟でも解決しない場合、通常訴訟となります。裁判を通じて債権の正当性を認めてもらい、判決によって強制的な回収を行っていきます。
裁判所の判決が下っても支払いがない場合は強制執行を行います。給与や預貯金、不動産などの資産を差し押さえる手続きのことで、最終手段として行われるものです。
債権回収をするときには、法律を遵守しながら適切な手続きで進めることが大切です。不適切な方法で行うと、違法行為を指摘されたり、余計なトラブルにも発展しかねません。
債権回収をするときは以下のポイントに注意しましょう。
債権には時効があり経過してしまうと回収できなくなってしまいます。金銭債権の場合、債権の種類や取引内容によって時効期間は異なりますが、一般的な商取引による売掛金債権の時効期間は5年です。時効が迫っている場合には、速やかに法的な手続きを取ることが必要です。
契約内容や支払履歴の管理も大切です。未払いの金額や滞っている期間をいつでも提示できるように備えておきましょう。
債権回収は企業の資金繰りに大きく影響するため、適切な方法で迅速に対応することが重要です。正しい手順で進めれば、債権回収がスムーズに進み、取引先との良好な関係の維持にもつながります。法的な手続きが必要な場合には、状況に応じて専門家へ相談することも検討しましょう。
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